選挙カーがうるさい!無駄に名前を叫ぶには理由がある[近所迷惑]

選挙カー

こんにちは けいこぶ(@kei_cob) です。

ここ最近、選挙の影響でしょうか…選挙カーがうるさいです。

「〇〇!〇〇!〇〇をよろしくお願いします!」

と名前だけ連呼している選挙カーがほとんどですが、何をしている人なのかさっぱりわかりません。

これ、きっと他の人もイライラしているんだろうな…

と思っていたら、どうやらそのことがニュースになって話題になっていましたね。

参議院選挙戦のさなか、ある男性保育士が、園児の昼寝の時間帯は保育園の側を選挙カーで通るのは「避けてもらえないでしょうか」と訴えた。演説の大きな声や音で園児たちが起きてしまうためだ。

選挙演説の音量については一律の規制がない。男性はJ-CASTニュースの取材に「今の時代に選挙カーでのやり方はそぐわないのではないかと感じます」と話す。

(出典:ヤフーニュース「選挙カーでお昼寝園児が起きて「ギャン泣き」 保育士「その時間帯避けて」ツイートが話題」より)

ニュースを端的に要約しますと…

選挙カーの爆音で寝かしつけた子供が起きてしまい迷惑ということです。

たしかに、選挙カーってうるさいですよね。個人的には暴走族と変わらないと思います。

あれ、どうにかならないものか。

ちょっといろいろと調べてみましたら、何やらおもしろいことがわかったのでまとめたいと思います。

けいこぶ
暴走はしていないけれど暴音をまきちらす。選挙カーはまさに「暴音族」だと思います。はっきりいって迷惑です。

選挙カーで選挙演説をすると選挙違反になる

 

「選挙カーで名前を連呼するんじゃなく、自身のやりたい政策を語りなよ」

おそらく、私を含めた大多数の人が思うことだと思います。

しかし、調べてみるとおもしろいことがわかりました。

なんと…

選挙カーで政策を語る、すなわち選挙運動をするのは公職選挙法違反!

となるみたいです。

なんじゃそりゃ…って感じですよね。私は知りませんでした。

以下、公職選挙法の原文になります。

第百四十一条の三

何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
(文書図画の頒布)

(出典:e-Gov「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)」より)

名前の連呼は違反にならない

先ほどの公職選挙法の原文を読みますと「自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない」と書いてあります。

つまり、…

選挙カーで演説をするのはダメだけど、名前を連呼するのはOK

ってことです。

なるほど、名前をバカみたいに連呼するのが不思議で仕方がなかったのですが、ようやく腑に落ちました。

けいこぶ
名前ばかりを連呼する選挙カーに…「名前ばかり連呼してバカじゃねーの」とずっと思っていました。

選挙カーが迷惑には変わらない

選挙カーで名前を連呼するのが違反ではないとはいえ、市民にとって迷惑なのは変わりません

選挙カーでの名前の連呼は心理学的に効果があると言われているそうですが、私はそうは思いません。

むしろ…

その人に票を入れたくなる気持ちが失せてきます

これに関しては同じような意見をもったタレントさんのコメントがニュースになりました。

第1子妊娠を発表したタレントの吉木りさ(31)が11日、自身のツイッターを更新し、選挙カーのスピーカー音量について心境を明かした。

吉木は「選挙カーでお昼寝園児が起きて『ギャン泣き』」という保育士の声を記したネットニュースを添付し、「ご近所迷惑も気にせず選挙カーで必死に声をかけている人を見ると、投票する気が失せるというか、逆効果でしかない気がしてなりませんよね…」とつづった。

(出典:ヤフーニュース「吉木りさ、選挙カーの大音量に「投票する気が失せるというか、逆効果でしかない気が…」」より)

いやはや、まったくもって同じ意見です。

選挙カーの爆音でイライラさせられた挙句に思うこと。

それは「迷惑行為をする輩には票を入れたくない」という思いだけです。

しかも皮肉なことに、爆音で散々と子育てを邪魔している候補者が「より良い子育てを目指しましょう」なんて言っていたりもします。

あんたが選挙カーをやめたら、それだけで子育て環境が改善されんだよ

と多くの人が思っていることでしょう。



戸別に訪問してお願いすると選挙違反になる

戸別訪問

 

公職選挙法では選挙カーによる選挙演説が禁止されていますが、他にも禁止されている項目はいくつかあります。

例えば、選挙運動を目的とした戸別訪問も禁止されています。

以下、公職選挙法の原文です。

第百三十八条

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(署名運動の禁止)

(出典:e-Gov「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)」より)

戸別訪問は禁止されたほうがよい

選挙の戸別訪問は選挙違反になる

これは知っていました。

正直、これが許可されてしまうと迷惑でしかありません。

いろいろな候補者やその関係者が、代わる代わる家を訪れてくるなんて地獄でしかありません

それを利用した犯罪なども多発しそうですので、禁止されていて当然でしょう。

けいこぶ
海外では戸別訪問だそうですが、そんなのは知りません。日本では迷惑でしかありません。



まとめ

 

選挙のあるべき姿とは何なのでしょう。

市民の暮らしを良くしてくれる人に投票したい

この思いは皆同じだと思います。

ですが、誰がそんな思いを持っているのかさっぱりわからないのが実情ではないでしょうか。

少なくとも私はわかりません。

選挙演説を聞きに行くこともありますが、「他政党の批判」が始まった途端に聞く気が失せていきます

いっそのこと…

選挙演説での他政党の批判は禁止」にして欲しいです。

誰かを批判しているのを聞いて気持ちよくなるほど、国民はゲスではありません。

誰かの批判ではなく、あなたの目指すべき思いが聞きたいのです。

けいこぶ
ひどい人などは、話している内容のほとんどが「誰かの批判」だったりしますよね。「で…あんたは何がしたいんだ」とツッコミたくなります。

あとついでに…

「国会議員の居眠り」「国会でのヤジ飛ばし」も厳罰にしてもらってかまいません

 

私は選挙の投票率が低いのは国民が政治家に対して失望しているからだと思っています。

「今回はしっかりやってくれそうだ」

そう思いながら、何度裏切られてきたことか。

加えて、裏切っても罰則がないぶん、のうのうとしているのが余計にイライラします。

そうなると…

いつしか選挙に対して無関心になってしまうんですよね。

 

選挙カーにしても政策にしても、多くの国民が「この人の発言はしっくりくる!」といった政治家があらわれてくることを願うばかりです。

けいこぶ
とりあえず選挙カーは廃止してほしいです。選挙カーの爆音が聞こえるたびに「選挙のことは忘れよう」とシャットダウンしてしまいます。